定款変更登記について
登記された事項に変更が生じたときは、原則、2週間以内に会社の本店、その他法人の主たる事務所を管轄する法務局に、当該変更登記を申請しなければなりません。この期間を経過してしまいますと過料に処せられることがあります。
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新会社法に合致した定款変更
新会社法では定款自治の範囲が広げられました。新会社法施行以前は、定款を変更してもほとんど株式会社のメリットはありませんでした。しかし、新会社法施行後は、定款をうまく定めることで、株式会社に様々なメリットがもたらされます。例えば、新会社法で新設された下記事項については、定款を変更しない限り、既存の株式会社はそのメリットを享受することはできません。
<新会社法のメリット>
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有限会社から株式会社への変更手続き平成18年5月1日に新会社法が施行されて、新たに有限会社を設立することができなくなり、既存の有限会社は株式会社とみなされました。おかげで「商号変更」という簡単な手続きで株式会社に移行できるようになりました。移行をご検討の方は、定款の変更を含めてご相談ください。
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